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保険金・給付金を受け取るとき 税金はどうなる?
保険金・給付金を受け取るときには、税金がかかる場合があります。課税される税金は「所得税・住民税」「相続税」「贈与税」のいずれかで、保険金・給付金の種類や契約者、被保険者、受取人の関係で税金の種類が変わってきます。課税される税金の中では、一般的には、贈与税がいちばん高い税額となります。また、被保険者の変更はできませんが、契約者と受取人は、契約継続中であれば、いつでも変更することができます。
なお、平成25年1月1日~令和19年12月31日までの間、所得税がかかる場合は、あわせ
て復興特別所得税(所得税額×2.1%)がかかります。
★相続税の課税対象となった死亡保険金を年金形式で受け取る場合、2年目以降の年金のうち所定の部分は雑所得として所得税の課税対象となります。贈与税の課税対象となった後の年金も同様です。
(注)所得税の対象となるものは、住民税の対象にもなります。
※ 金融類似商品(一時払商品など)について
保険料を一時払することによって、税法上、いわゆる「金融類似商品」として位置付けられる商品があります。
代表的なものとして、一時払養老保険・一時払変額保険(有期型)があり、これらは5年以内の満期、解約の場合は預貯金と同様、受取金額と払込保険料との差益に対して、20.315%(所得税15%、復興特別所得税 0.315%、住民税5%)の源泉分離課税が行われます。
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